東長崎エコタウン協議会 規約


平成28年8月2日改定

(名称)
第1条 この協議会は、東長崎エコタウン協議会(East Nagasaki Eco-town Consortium 略称 ENEC )(以下、「協議会」という。)と称する。

(目的)
第2条 協議会は、長崎県内の産官学が有する環境・エネルギー関連技術と、
    東長崎地区のインフラポテンシャルの活用に積極的に取り組むとともに、
    会員相互が連携を図り、地域特性にあった再生可能エネルギーや電気自動車
    の普及、スマートグリッドシステムの構築を東長崎地区に先導的に誘導し、
    持続可能な社会の実現、安全・安心・快適な町づくりを目的とし、地方創生に貢献する。

(事業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するために、会員が連携して行う次の各号に
    掲げる事業の調査・研究・実証の支援および実施を行う。
  (1) 住宅用太陽光発電、LEDの普及
  (2) メガソーラー(大規模太陽光発電)の設置
  (3) バイオマスプラント(下水汚泥、木質系他)
  (4) コジェネ・蓄電技術の導入
  (5) 電気自動車の普及と急速充電施設の設置
  (6) スマートグリッドシステムの開発・構築
  (7) 持続可能で安全・安心・快適なまちづくりのための事業
  (8) その他協議会の目的を達成するために必要な事項

 (組織と入会
第4条 本会は、本会の目的に賛同する者(以下「会員」という。)をもって組織し、
    会員の種別は、次に掲げるとおりとする。
  (1) 法人会員 本会の目的に賛同する企業(団体)
  (2) 個人会員 本会の目的に賛同する個人
  (3) 特別会員 本会の目的に賛同する行政機関、高等教育機関および前2号のほか、
     本会の運営上特に必要と認められる団体又は個人
2 協議会には、事業活動の充実を図るため、行政のオブザーバーを置くことができる。
3 協議会は、会員相互の事業連携を支援する。
4 協議会に入会しようとする者は、第9条の規定により開催する幹事会において
  承認を得るものとする。

(退会等
第5条 会員は、退会しようとする場合は、その旨を協議会に届け出なければならない。
2 会員が死亡し、又は解散した場合は、退会したものとみなす。
3 会員が協議会の目的に反する活動をし、協議会の名誉を著しく損なった場合は、
  会長は、当該会員を退会させることができる。

(役員の定数及び選任
第6条 協議会に次の役員を置く。
  (1) 会長 1名
  (2) 副会長 2名
  (3) 監査 2名
2 会長は、会員の互選により選出する。
3 副会長、監査は、会長が指名する。

(役員の職務)
第7条 会長は、協議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、協議会の活動に係る業務を処理するとともに、
  会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(顧問)
第8条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長が委嘱する。
3 顧問は、会の運営に関し、諮問に応じ指導助言をするほか、会議に出席し、意見を述べることができる。

(会議)
第9条 協議会の総会は、会長が招集し、これを主宰する。
2 総会において審議する事項は、次のとおりとする。
  (1) 事業計画及び収支予算
  (2) 事業報告及び決算報告
  (3) 役員人事に関する事項
  (4) 規約の改正
  (5) その他本会の運営に関する重要事項
3 総会の議事については、出席者の過半数により決するものとする。
4 総会の議事については、必要に応じて書面による決議とすることができる。
  この場合においては、前項の規定を準用する。但し「出席者」は「構成員」に読み替えるものとする。

(幹事会)
第10条 協議会に、重要事項や活動方針・事業計画などを検討、決定するため、幹事会を置く。
2 幹事会において決定された事項については、その結果をもって協議会における決議事項とする。
3 幹事会は、本会の構成員のうち、別に定める者でもって構成する。
4 幹事会の議長は会長とするが、会長が不在または事故あるときは、副会長または
  事務局長がその職務を代理する事ができる。
5 幹事会の議事については、出席者の過半数により決するものとする。
6 幹事会は、必要に応じて、ワーキンググループや部会を設置して検討することができる。
7 重要事項の検討や活動方針・事業計画の策定などに当たり、必要に応じ、オブザーバーの意見を聴取することができる。

(経費)
第11条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の事業収入をもって充てる。
2 会費(年)は次のとおりとする。
  法人会員 2口以上(1口:5,000円)
  個人会員 5,000円
  特別会員 無料とする
         行政機関、公共団体、自治会、大学等、幹事会で承認されたもの。
3 年度途中に入会する場合は、1年分を納入するものとし、退会による既納の会費は返還しないものとする。

(会計年度)
第12条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

(事務局)
第13条 協議会の事務を処理する事務局は、長崎総合科学大学産官学連携センターとする。
2 事務局は、協議会の事務を執行する。

(その他)
第14条 この規約に定めるほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。

附則


1.この規則は、平成23年11月4日から施行する。
2.この改定規約は、平成26年8月28日から施行する。
3.この改定規約は、平成28年8月2日から施行する。

 

 

東長崎エコタウン協議会(ENEC)
〒851-0193長崎市網場町536番地 長崎総合科学大学 産官学連携センター内
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