ご挨拶

オープンイノベーションで「つながる」×「紡ぐ」

 オープンイノベーションとは、企業、大学、行政、市民らが分野や立場を超えて連携し、技術革新や課題解決につなげる手法です。
 本センターは、地域のオープンイノベーションのランドマーク(拠点)として、本学が有する科学技術研究シーズや高度な「人財」や様々な資源などを「ふるさと長崎」の経済社会活動のあらゆる分野に提供・支援・協働していくことを重要な使命として位置づけています。
 この使命を実践するために、2021年7月、従来の産官学連携センターを発展的に改組し、本学の強みである理工系の特長を活かした「産官学連携」に加え、高大の学生と一緒に地域に入り込み、地域の様々な皆さまと対話を積み重ねながら「地域課題」に向き合い戦略的な「解決」を図るべく積極果敢に取組みます。
 今後、本センターは、地域の「産学官金連携」の枠組みへと拡充させ、そのネットワークを駆使して具体的なソリューションを地域と共に創造し、新たな価値を生み出ことにより、地域社会の発展に貢献していきます。

オープンイノベーションセンター長
藤原 章

松井信正

オープンイノベーション
センター長
藤原 章

業務内容

業務内容

  • 企業等からの技術や研究に関する相談・窓口業務
  • 外部機関等との共同研究及び受託研究等の発掘、企画、推進支援
  • 奨学寄附金の受入れ業務
  • 競争的研究費の申請、獲得等の支援
  • 知的財産の取得及び活用に係るマネジメント
  • 新規事業の創出支援
  • 研究者・研究機器・図書データベースの構築と公開
  • 利益相反のマネジメント
  • 講演会・交流会等による情報発信及び地域との連携
  • 地域の人材育成
  • 研究不正防止
  • 研究倫理教育
  • 安全保障貿易管理

沿革

オープンイノベーションセンターの沿革

平成14年
(2002)
  • 新技術の創成と新産業の創出を目的として「大学院新技術創成研究所」開設。 4つの研究部門(環境・エネルギー部門/情報技術部門/ ナノ・新素材技術部門/バイオテクノロジー部門)と「ベンチャー支援室」で構成
平成15年
(2003)
  • 文部科学省「私立大学学術研究高度化推進事業」に、 本学学術フロンティア推進構想が選定される。 採択課題「環境エネルギーの創成と高度利用技術に関する研究」
  • 産学連携による大学発ベンチャー1号の企業誕生
平成16年
(2004)
  • 「学術フロンティアセンター」棟(22号館)竣工
平成17年
(2005)
  • 職務発明規定制定
平成18年
(2006)
  • 既存の工学研究センターを統合し、生産技術・複合新技術部門を追加、5部門体制へ
  • 「ベンチャー支援室」を「産学官連携推進室」へ改称
  • 「知的財産ポリシー」を制定
平成19年
(2007)
  • 特許庁/知的財産アドバイザー派遣受入(~平成21年度)
平成20年
(2008)
  • 研究所の「産学官連携推進室」が、全学的な「産官学連携センターとして、5号館に独立。横断的研究支援組織として全研究所と連携して活動することになる。
  • 「利益相反ポリシー」を制定
平成21年
(2009)
  • 東長崎エコタウン研究会
平成22年
(2010)
  • 地域連携研究会(~平成24年(2012))
  • 東長崎エコタウン構想策定
平成23年
(2011)
  • 東長崎エコタウン協議会設置
令和3年
(2021)
  • 産官学連携事業や地域連携事業の取組みを中心的に推進する拠点として「産官学連携センター」を発展的に改組し、「オープンイノベーションセンター」を開設

知財ポリシー

長崎総合科学大学知的財産ポリシー

1.目的

 学校法人長崎総合科学大学(以下「法人」という。)は、「建学の精神並びに大学の理念に基づいて、広く教養的知識を授けるとともに深く各専門分野の学術技芸を教授研究し、人間性豊かで創造性に富んだ人材を養成することによって、人間社会及び科学技術の進展寄与すること」を目的に、「教育」と「研究」の基本的使命を遂行している。また、法人の教育研究活動を通じて得られた知的財産及び知的財産権が、社会地域の文化や経済の発展に寄与し、新たな雇用を創造することを認識し、産学官連携に基づく「社会への貢献」を第三の使命として推進している。
 法人における知的財産の創出、保護、管理および活用に関する基本的な方針を明らかにするため、ここに「長崎総合科学大学知的財産ポリシー」(以下「本ポリシー」という。)を制定し、これを学内外に公開する。
 本ポリシーは、法人で生み出される知的財産、すなわち、教職員等が行った職務に係る発明等の取扱について、発明者等の権利を保障し、知的財産の効率的活用によって法人の産学官連携および社会貢献を促進することを目的とするものである。これによって、法人の教職員等の発明意欲が高揚し、教育・研究の更なる質的向上が図られることが期待される。同時に、かかる産学官連携活動によって創出された「発明等の知的財産」は、学術研究論文と同じ位置付けで扱う評価基準を確立する。

2.定義
  1. 本ポリシーの適用対象となる「教職員等」とは、法人の役員、及び教職員(教育職員及び一般職員並びに教育や研究等に携わる非常勤講師をいう。)並びに研究等を行うために所定の手続きを経て受入れを許可された者(外部機関に所属する共同研究員は除く。)をいう。
  2. 「知的財産」とは、教育・研究等の活動を通じて生み出された知的財産創造物のうち、財産としての価値を持つものをいう。
  3. 「知的財産権」とは、「知的財産」の中で関係省庁が指定した機関へ出願又は申請した後、審査を経て、登録後発生する権利(産業財産権;特許、実用新案、意匠、商標(標章)、プログラム等の著作権、種苗の育成者権、半導体集積回路の回路配置利用権)、著作物(論文、著書、小説、俳句・短歌、作曲、絵画、写真、映画又は芸術的な建築建物等)が創られた時点で権利の発生する著作権又は不正競争防止法等で保護される利益にかかわる権利をいう。
3.基本的な考え方
  1. 法人は、産学官連携によって社会および地域に貢献するという大学の第三の使命を達成するため、優れた教育・研究活動の成果が知的財産として創出され、それが有効に活用されることが重要であることを認識する。そのことを実現するために、知的財産を知的財産権として権利化し、適切に保護・管理および活用するための部署「産学官連携・知的財産委員会」を定期開催する。
  2. 法人は、知的財産の創出、保護・管理および活用について組織的に取り組み、実質的な社会貢献を果たすために、「本ポリシーの適用対象者が、法人が支給または管理する資金を用いて行った研究、または法人の施設または設備などの資源を利用して行った研究の結果生じた発明等」については、原則として職務発明として取扱い、その職務発明は法人がその権利を承継する。ただし、法令、法人の諸規則、権利取得可能性あるいは市場性などの観点から法人が継承しないと決定した発明等については、当該発明の創作者に帰属するものとする。
  3. 法人は、発明の創作者の名誉と権利を保護し、知的財産の社会における活用を促進し、結果として適切な技術移転収入を獲得し、知的財産創作者に適切なインセンティブを与える。その結果として、新たな教育・研究活動が可能となり、更なる社会貢献の源泉が促進されるよう、積極的に取り組む。(「知的創造サイクル」の形成)
4.研究成果物等知的創造物の取扱い
  1. 本ポリシーの適用対象者が知的財産と認められる発明等の知的創造を行ったと認められるときには、学内外で発表する日より少なくとも1ヶ月前に、理事長に届け出なければならない。
  2. 理事長は産学官連携・知的財産統括室を通じて、知的財産委員会に対し、当該知的創造物を職務発明と認定し、法人がこれを承継すべきかどうかの諮問を行う。
  3. 知的財産委員会において、届け出された知的創造物が法人の職務を通じて生み出され、権利取得可能性のあるものであり、かつ外部機関において将来活用が見込まれるものであると判断された場合、理事長はそれにかかわる権利を法人が承継することを決定するものとする。この場合、出願・申請等に必要な費用は法人が負担する。
  4. 法人が承継した知的財産及び知的財産権は、産官学連携・知的財産統括室において管理され、その活用を外部TLOあるいは地方自治体等と連携して積極的に推進する。
5.届出が必要な知的創造物

 法人は、本ポリシーの適用対象者に対し、次に掲げる知的創造物を理事長へ届け出ることを要請する。

  • 特許、実用新案、意匠、商標(標章)権にかかわる知的創造物
  • 種苗の育成者権にかかわる知的創造物
  • 半導体集積回路の回路配置利用権にかかわる知的創造物
  • プログラム等の著作権にかかわる知的創造物
  • 有体成果物(菌、試薬、装置、模型等)にかかわる知的創造物
  • 秘匿にすることが可能な技術情報にかかわる知的創造物

6.知的財産活動の活性化
  1. 法人は、知的財産に関するさまざまな啓発活動を展開し、法人における知的財産に関する意識を高揚し、知的財産創造能力の向上を図る。
  2. 大学から産業界への技術移転を円滑に効率的に推進するため、産業界が大学の自主性を尊重すると共にその知的財産活動を正しく理解し、その知的財産を積極的に活用するために、大学に対して積極的に研究投資を行うよう働きかける。
  3. 法人は、技術と法律・経営を戦略的に習得する文理融合型の人材や、知的財産を総合的に理解する人材の充実を図るため、知的財産にかかわる教育を重視し、それを実行する。
  4. 法人の保有する知的財産権の地域社会への波及および知的財産を理解した人材の育成に当たっては、知的財産分野に精通し、研究開発、経営、起業等に豊富な知識・経験を有する外部人材を学部、学科の教員または講師として積極的に活用する。
7.本ポリシーの改訂

 本ポリシーは、日本国法令の改正、法人の目的・目標の変更及び法人諸規則の改正等に対応して、適宜改定する。知的財産委員会で素案を作成し、常務理事会の議を経て理事長が決定する。産学官連携・知的財産統括室は、改定の理由と改定日が記された知的財産ポリシーの履歴を保管する。


本ポリシーは平成20年4月1日から適用する。
                         学校法人長崎総合科学大学 理事長

利益相反マネジメントポリシー

長崎総合科学大学利益相反マネジメントポリシー

1.目的

 学校 学校法人長崎総合科学大学(以下「法人」という。)は「建学の精神並びに大学の理念に基づいて、広く教養的知識を授けるとともに深く各専門分野の学術技芸を教授研究し、人間性豊かで創造性に富んだ人材を養成することによって、人間社会及び科学技術の進展に寄与すること」を目的に、「教育」と「研究」の基本的使命を遂行している。また、法人は教育研究活動を通じて得られた知的財産権が、社会や地域の文化や経済の発展に寄与し、新たな雇用を創造することを認識し、産学官連携に基づく「社会への貢献」を第三の使命として推進している。
 産学官連携を展開するに当たっては、大学や教職員等が特定の企業等から正当な経済的利益を得ることや、一定の範囲で責務を負うことがしばしば生じる。しかし、そのために、教職員等が大学における責務の遂行を怠って経済的利益を受けたり、兼業を認められた教職員等が兼業先業務に注力するために大学における責務の遂行をおろそかにするといった状態(いわゆる「利益相反状態」定義を3に示す)が生じる可能性がある。この「利益相反状態」を完全に回避しようとすれば、産学官連携の推進を妨げることにもなりかねないが、他方で、教職員等が本学の職務よりも個人的な利益を優先させていると見られたり、本学外の活動に時間配分を優先させていると見られたりするような状態を放置すれば、大学の社会的信用が損なわれるばかりか、大学の教育・研究活動自体が阻害される恐れがある。
 本ポリシーの目的は、当該の教職員等が安心して産学官連携活動に取り組めるように、法人が利益相反に対して、公正、適切、かつ迅速に対処することにあり、同時に学外への説明責任を果たそうとするものである。

2.基本的な考え方
  1. 産官学連携センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に利益相反マネジメント部会(以下「利益相反部会」という。)を置く。また、産官学連携センターに利益相反相談窓口を設置する。
  2. 教職員等は、利益相反部会に求められたときは、企業等外部機関から受け入れる研究費等、株式の保有、兼業報酬、又は知的財産権に基づく実施料収入等の有無を記載した自己申告書(様式1)を提出しなければならない。
  3. 利益相反部会は、教職員等からの自己申告書、ヒアリング内容、及び別途制定する利益相反マネジメント規程に記す判断基準事例に基づき、法律上は合法であっても、次の事柄等に該当しないようマネジメントする。
    a. 教職員等が、企業等との経済的利益関係によって研究成果等に対する公正かつ適正な評価が損なわれること、又は個人的な利益を優先させていると第三者から疑念を抱かれること。
    b. 教職員等が、大学の責務に対し学外の活動に優先的かつ多大な時間配分を行っていると第三者から疑念を抱かれること。
  4. 利益相反相談窓口及び利益相反部会の構成員は、自己申告書類に記載された内容及びそこで議論された事柄について秘密にしなければならない。ただし、当該教職員等の了承及び利益相反部会で開示が妥当と判断された場合はその限りでない。運営委員会の長は、利益相反部会における決定事項を学長へ報告する。
  5. 利益相反相談窓口へ届けられた書類や利益相反部会の議事録等は、研究助成推進課において、第三者の目に触れぬよう管理・保管する。
  6. 利益相反部会は、当該教職員等のプライバシーに配慮しつつ、学内外の求めに応じて情報開示する。
3.定義

 「利益相反」の詳細を以下に示す。本ポリシーで使う「利益相反」という言葉は、特に記さない限り、以下に示す広義の利益相反を意味する。

rieki
  1. 広義の利益相反: 狭義の2)利益相反、及び3)責務相反の双方を含む概念。
  2. 狭義の利益相反: 研究者等又は大学が産学連携活動等に伴って得る利益(実施料収入、兼業 報酬、未公開株式取得による等)と、教育・研究という大学における責任が衝突・相反している状態。
  3. 責務相反:研究者等が主に兼業活動により企業等に職務遂行責任を負っていて、大学における職務遂行の責任と学外組織、又は企業等に対する職務遂行責任が両立し得ない状態。
  4. 個人としての利益相反: 狭義の利益相反の内、研究者等個人が得る利益とその個人の大学における責任との相反。
  5. 大学(組織)としての利益相反: 狭義の利益相反の内、大学組織が得る利益と大学組織の社会的責任の相反。 なお、狭義の利益相反と責務相反については、どちらも大学における責任の遂行が問題となる点は同じであるが、その要因が「企業等から得る利益」である場合には狭義の利益相反、「企業等に対して負う責任(責務)」である場合には責務相反と区別する。
4.利益相反マネジメントポリシーの改定

 社会通念の変化、法令の改正、本学各種規程やポリシーの改正等が生じた場合は、本ポリシーを適宜改定していくものとする。改定は、産官学連携センター運営委員会利益相反マネジメント部会で素案を作成し、常務理事会の議を経て理事長が決定する。研究助成推進課は、改定日と改定の理由が記された利益相反マネジメントポリシーの履歴を保管する。


本ポリシーは平成21年4月1日から適用する。
                         学校法人長崎総合科学大学 理事長